リーガルチェックに必要なもの

AIを契約書のリーガルチェックに使用できるようにするためには、当然ながら、AIが法律知識を使用できる状態にあることが必要です。

では、AIはどの程度の法律知識を使用できる状況にあるのでしょうか。次の3つのAIで比較してみたいと思います。

(1)AI①皆さんが通常使用することができるAI。法律専門AIとしてサブスクリプションで販売されているものではない。

(2)AI②皆さんが通常使用することができるAI。法律専門AIとしてサブスクリプションで販売されているものではないが、AI①とは異なるAI。

(3)AI③法律専門AIとしてサブスクリプションで販売されているもの。

AIへの質問

2つの質問

これらの3つのAIに、次の2つの質問をしてみます。

【質問1】株式会社Aが株式会社Bにウェブ制作を依頼することになり、AB間で業務委託契約書を作成しました。資本金は、Aが5000万円で、Bが800万円です。依頼する業務内容については、契約書には「AがBに対して委託する業務内容の具体的内容については、AB間で随時協議の上定めるものとする。」という定めがあります。このような契約書の定めは適法ですか?

【質問2】株式会社Aは株式会社Bに対して、Aが設計した機械の製造を委託することとなり、AB間で業務委託契約書を作成しました。設計図については、Bは契約前に概要しか見せられておらず、詳細については知りませんでした。契約書では「AはBに対し、本契約締結後速やかに、本件機械の設計図を送付するものとする」と定められています。ところがAの設計というのは、実はCやDが製造・販売している機械のものと、見た目も機能も全く同じというものでした。この場合、Bの製造が不正競争防止法にいう商品形態模倣行為に該当しない場合を挙げて下さい。

なぜこの質問か?

ではなぜこの2つの質問なのでしょうか。AIの特性からして、それなりの理由があります。

まずAIは、ローカルAIでウェブ検索ができないようになっている場合以外、ウェブにアップされている内容を検索することができます。

ですが、AIが読めるのは、あくまでもウェブサイトに書かれている字や図を読み取ることにとどまっていて、ウェブサイトでクリックすれば見られるPDFなどの別ファイルを読むことができません。

ですので、例えば、質問2ですが、他社が販売している商品を模倣して製造することは不正競争防止法に違反するのですが、例外があって、1つは、「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」を模倣した時は違反ではない、とされています。つまり、機械というものの性質上、その形しか考えられないというような場合です。冷蔵庫なら四角い箱とかです。そのほか保護期間とか善意無過失とかあるんですが、ここで重要なのは、「ありふれた機械だと不正競争防止法でそもそも保護されない」という判例があることです。つまり、その機械がCやDだけでなくいろんな会社が模倣して販売していれば、もはやそれはCやDが独占的に利益を得るべきではない、と裁判所が考えたわけです。判例というのは、重要なものやトピックになるものについては、裁判所ホームページで閲覧やダウンロードができるようになっています。ところがAIはそれを読みに行くことができません。ですので、判例の知識は、わざわざAIに勉強させなければならないわけです。この「勉強させる」ということがそれぞれのAIにできているのか、というところを見たいわけです。

次にAIは、新しくて正しい知識を持っていないと誤ったリーガルチェックをします。ですので、AIの知識が新しい、というものが大事になります。ただその知識はファクトチェックを行ったうえで、確実に正しい、というものでなければなりません。例えば、質問1ですが、これの正確な回答には中小受託取引適正化法(取適法)という法律の知識が必要です。取適法は下請法の改正法です。資本金の額によってこの法律が適用されるかどうかが決まるのですが、取適法では業務の具体的な内容は書面もしくはデータ化しなければならないことになっているので、質問1はそれに沿った回答が必要となります。その点、取適法は令和8年1月1日から施行されていて、まだ新しい法律です。その新しい知識をAIが持っているかどうか。また、取適法については最近多数のサイトが情報を掲載しているので、AIがウェブ検索をしていれば、取適法に関する情報をAIが得ることはできます。ただ、私が知っている限り、そのようなウェブサイト以外で明確にファクトチェックに使える情報としては、まだ書籍がなく、公正取引委員会が頒布しているガイドラインしかないはずです。そしてこのガイドラインは公正取引委員会のサイトでダウンロードする形になっているので、先程のとおり、AIがウェブ検索しても読めません。ですので、AIに何らかの形でガイドラインの内容を搭載する必要があります。

結果

では結果はどうだったでしょうか。

<次回へ続く>