<その2>
AIに質問をする
質問内容
前回と重複しますが、質問内容を書いておきます。なぜこの質問内容なのかについては、前回のブログを
ご覧ください。
【質問1】
株式会社Aが株式会社Bにウェブ制作を依頼することになり、AB間で業務委託契約書を作成しました。
資本金は、Aが5000万円で、Bが800万円です。
依頼する業務内容については、契約書には「AがBに対して委託する業務内容の具体的内容については、
AB間で随時協議の上定めるものとする。」という定めがあります。
このような契約書の定めは適法ですか?
【質問2】
株式会社Aは株式会社Bに対して、Aが設計した機械の製造を委託することとなり、AB間で業務委託契約書を
作成しました。
設計図については、Bは契約前に概要しか見せられておらず、詳細については知りませんでした。
契約書では「AはBに対し、本契約締結後速やかに、本件機械の設計図を送付するものとする」と定められ
ています。
ところがAの設計というのは、実はCやDが製造・販売している機械のものと、見た目も機能も全く同じと
いうものでした。
この場合、Bの製造が不正競争防止法にいう商品形態模倣行為に該当しない場合を挙げて下さい。
結果
【質問1】
AI①では、「ご質問の条項は、直ちに違法・無効とはならず、適法とされる可能性が高い。ただし、
紛争時に「業務内容が特定できない」「合意が成立していない」という理由で問題になるリスクが高い。
実務上は、業務範囲+個別合意方式を併用するのが望ましい」と出てきたものの、取適法への言及があり
ませんでした。
ウェブ検索機能があんまり整ってないのかもしれませんし、問題分析能力に問題があるのかもしれません。
AI②では、「民法上、契約は申込と承諾の合致により成立しますが、契約内容が確定または確定可能であ
ることが必要です。ご提示の条項は、完全に内容が白紙なわけではなく、「AB間でウェブ制作を委託する」
という枠組みは定まっているため、個別業務の内容を後で決めるための基本契約(枠組み契約)として
一応の有効性は認められ得ます。ただし、個々の業務については別途合意が必要であり、「随時協議の上
定める」とだけ書いておけばAがBに何でも命じられるわけではありません。」としたうえで「ウェブ制作
は情報成果物作成委託に該当します。この場合、資本金1,000万円超の事業者 → 資本金1,000万円以下の
事業者への委託は下請法の適用対象となります。」とし、「下請法3条は、親事業者が下請事業者に発注す
る際、以下を記載した書面(3条書面)を直ちに交付することを義務付けています。給付の内容(←これが
問題)・下請代金の額・支払期日・支払方法 など。「随時協議の上定める」という条項は、給付の内容
の記載を欠くことになり、下請法3条違反となるリスクが高いです。」と出ました。
そもそも下請法(取適法)3条は、製造委託等代金の支払期日をいつにしなければならないかについて定め
た規定であり、契約内容を具体的に定めないといけないとか書面化しないといけないという規定ではありま
せん。そのことを定めているのは取適法4条です。
つまり、ハルシネーションが起こってしまっているといえます。
AI③では、「委託事業者は、業務委託をした際、受託者に対して給付の内容などの明示事項を「直ちに」
書面等で明示しなければなりません。内容を決定できるにもかかわらず、これを決定せずに通知しないこ
とは認められません。」というように、取適法を完璧に読み切った回答が出ました。
また、AI③のサイトでは、公正取引委員会のガイドラインを読ませていることが確認されました。
【質問2】
AI①では、保護期間と「不可欠な形態」の他、CやDから正当な権限や許諾がある場合は違法でないという
のと、保護に値する「商品形態」ではなくありふれたものなら違法ではない、というのが出てきました。
まあまあと思いますが、次のAI②に比べると分析不足かなと思います。
先程のとおり、おそらくAI①は、問題分析能力にやや問題があるのかなという気がしました。
AI②では、保護期間と「不可欠な形態」の他、模倣でないという主張が可能な場合があるというのと、あり
ふれた形態である場合と、CやDの商品自体が第三者の商品形態を模倣したものである場合、が出てきました。
かなり精緻に問題分析をして回答されていると思います。
先程はハルシネーションを起こしましたが、分析能力は結構高いのかなと思います。
AI③では、保護期間・「不可欠な形態」・保護期間・模倣でない、の4つが出てきましたが、ありふれた、
は出てきませんでした。また、経済産業省のサイトでダウンロードできる「不正競争防止法ハンドブック」
というガイドラインがあるんですが、そのガイドラインには質問2の話がきっちり載っています。そして
AI③はこのガイドラインを読ませていることが確認されています。AI①とAI②がこのガイドラインを読ん
でいるかどうかは分かりませんでしたが、少なくともAI③では意図的に読ませています。
そうであるにもかかわらずこのガイドラインに沿った回答ができていないということは、AIの設定もしく
はガイドラインの読ませ方に問題があるかもしれません。
以上のとおりの結果でしたが、まとめると次のようになると思います。
まとめ
AI①は、分析能力に問題あり。
AI②は、分析能力は高く情報もそこそこ入っているが、ハルシネーションが起こる。
AI③は、法律に関する資料を学習しているが、学習内容がAIの回答にうまく反映されていない。
法律業務でのAIの使い方
これらの結果からどういうことがいえるでしょうか。
ウェブ検索は必要か?
結論からいえば、私は「ない方がいい」と思っています。
私はいろいろ試行錯誤してAIを使用してきましたが、当初ウェブ検索ができるようにしていました。
目的は「広く情報を集めるため」です。
しかし、法律問題にAIを使う上でウェブ検索をするのは非常に問題があることが分かりました。
例えば、ある法律が令和8年3月1日に廃止されたとします。その法律の解説が掲載されたウェブ
サイトがあったとして、そのサイトの内容は法律の廃止までは正しいですが、法律の廃止後は嘘に
なります。逆に言えば、別のサイトの内容が法律の廃止までは嘘だが、法律の廃止後は正しいと
いうこともあり得るわけです。
そうすると、AIがウェブ検索できるとなると、「現在では嘘となる情報を読んで、現在では真実と
なる情報と錯綜してしまう」という事態が起こってしまいます。
これを避けるためには、ウェブ検索はない方がいいと思い、私は現在、AIにウェブ検索することを
認めていません。
法律に関する情報をAIに学習させること
ウェブ検索をしないとなると、法律に関する情報をAIに学習させないとAIは機能しません。
なぜなら、AIがもつ情報は、AIが作成された時点までのものしかないので、それ以外の情報をもと
にAIに判断させるとすると、わざわざAIに学習させるしかないからです。
私は、自分でシステムを組んで、AIを保有してそのAIに法律に関する情報を搭載して、そのAIを
法律業務に役立てています。AIに搭載する情報は、全て私が「これは確かな情報だ」というもの
だけです。たとえば裁判例や、裁判例の解説として業界内で通説となっているものや、政府が発行
しているガイドラインです。これらをAIに搭載して使用しています。
結構面倒なのですが、私の業務に「誤り」というものは許されません。75%や80%の正答率で
はダメなんです。それを心にとめながら日々業務をしています。
AIの設定や情報の搭載の仕方
ちょっと専門的なAIの話になるんですが、AIの設定や情報の搭載の仕方には本当に苦労しています。
AIを使用した当初は、単に「AIを使えばちゃんと答えてくれる」と考えていたのですが、AIも情報が
不足することや、AIによって分析能力が違うということや、情報をAIに自分で搭載できるということ
を知るにつれ、だんだんと、いろいろ試すようになってきました。
いろんなやり方がありますので、もし私の方法を知りたいと思われる方は、「お問合せはこちら」から
ご連絡下さればお伝えいたします。
法律業務におけるAI
先程の私のやり方にしても、そもそも「何が確かな情報か」という点は、人間が判断せざるを得ません。
確かな情報として与えられたAIは、「その情報に近接している情報は正しく、外れると嘘だ」という形
でのファクトチェックをします。
でも、そもそも「確かな情報」かどうかは、究極的には人間にしかできません。
私は、ファクトチェックはAIにはできないと思っています。なぜなら、ファクトチェックの前提となる
知識や情報を作り出すのは人間だからです。人間の言動一つで嘘にも本当にもなります。
それにAIは対応できない。
法律業務にAIを使用することは可能ですし、今後、使用しない弁護士は淘汰されると思っています。
なによりAIと人間では、スピードが圧倒的に違いますので。
でも、「何が正しい法律情報かを決めるのは人間である」というドグマがなくならない限り、法律
業務をAIに奪われることはないです。
確かな情報をもち、迅速にクライアントのニーズに応える。
企業法務において当然のことを当然のように行える弁護士になりたいと思っています。
そのためにはAIは不可欠です。
AIを使って迅速に業務を行える弁護士がご要望でしたら、ぜひご連絡下さい。お待ちしております。